(目 的)
(定 義)
第2条 この規程による「学費」とは、1年次は入学金及び授業料等(授業料及び教育充実費)の合計額(休学者の在籍料を含む。)、2年次は授業料等(授業料及び教育充実費)の合計額(休学者の在籍料を含む。)、科目等履修生及び委託生においては、入学金及び履修料の合計額、聴講生においては聴講料をいう。
2 この規程による「その他の納付金」とは、入学検定料、委託徴収金(法人が徴収を委託された諸会費)、手数料及び駐車場維持管理費をいう。
(学費及びその他の納付金の金額等)
第3条 学費の金額及び納付時期は、別表1のとおりとする。
2 その他の納付金の金額は、別表2のとおりとする。
(入学金の納付)
第4条 入学を許可された者は、所定の入学金を指定する入学手続期限までに納付しなければならない。
(授業料等及び委託徴収金の納付)
第5条 各学期における授業料等及び委託徴収金は、次のとおり納付しなければならない。
学 期 | 納 付 期 限 |
前 期 | 4月30日 |
後 期 | 10月31日 |
(延納及び分納)
第6条 学長は、経済的な理由等により、第5条に定める各学期の納付期限までに授業料等の納付が困難な者に対して、延納又は分納を許可することがある。
2 前項の許可を得ようとする者は、第5条に定める各学期の納付期限までに延納願又は分納願を学長宛に提出しなければならない。
(延納の納付期限)
第7条 授業料等の延納を許可された者の納付期限は、次のとおりとする。
学 期 | 納 付 期 限 |
前 期 | 9月10日まで |
後 期 | 翌年3月10日まで |
(分納の納付期限)
第8条 授業料等の分納は各学期の月割りとし、分納を許可された者は、その月の末日までに納付しなければならない。ただし、9月及び3月にあっては10日までとする。
(未納者の措置)
第9条 授業料等の納付を滞納した者には督促を行い、なお納付しないときは、
学則第30条により除籍することができる。
2 前項で除籍された者が、除籍発令後1か月以内に滞納分の授業料等を納付し、所定の手続を行えば、復籍することができる。
(休学者の授業料等)
第10条 休学者の授業料等については、次の各号のとおりとする。
(1)学期の始めから休学許可になった者の授業料等については、当該学期授業料等の納付を免除する
(2)授業料等を既に納付した者が、学期途中で休学許可になった場合は、当該学期授業料等のうち、休学許可当月の翌月以降の授業料等を月割りをもって返還する
(3)授業料等の未納者が、学期途中で休学許可になった場合は、休学許可当月までの授業料等を月割りをもって納付しなければならない
(学期途中の卒業者及び退学者の授業料等)
第11条 学期途中の卒業者及び退学者の授業料等については、在籍していた月までの授業料等を月割りをもって納付しなければならない。
2 授業料等を既に納付した者が、学期途中で卒業または退学した場合は、当該学期授業料等のうち、在籍していた月の翌月以降の授業料等を月割りをもって返還する。
(留年、復学者の授業料等及び委託徴収金)
第12条 留年又は復学した者の授業料等及び委託徴収金は、在籍する学年の授業料等及び委託徴収金と同額とする。
2 休学期間途中で復学した者は、復学許可当月からの授業料等を月割りをもって納付しなければならない。
(再入学者の学費)
第13条 再入学しようとする者は、所定の入学金を納付しなければならない。ただし、願い出による退学者が再入学する場合は、これを免除する。
2 再入学を許可された者の学費は、再入学の学年の学費と同額とする。
(在籍料)
第14条 休学者は、
第10条により、免除又は返還された授業料等に代えて、在籍料を納付しなければならない。
2
第12条第2項により授業料等を納付した場合、在籍料を月割りをもって返還する。
(委託徴収金の取扱い)
第15条 委託徴収金の取扱いについては、次の各号のとおりとする。
(1)既に納付された委託徴収金は、明らかに重複又は超過納付になった分のある場合を除き、これを返還しない
(2)学期の始めから休学許可になった者の委託徴収金については、当該学期委託徴収金の納付を免除する
(3)委託徴収金の未納者が、学期途中で休学及び退学許可になった場合は、休学及び退学許可当該学期の委託徴収金を免除する
(実習費)
第16条 実習に必要な費用が生じた場合は、別表3のとおり実習費を納付しなければならない。
(入学金の不返還)
第17条 既に納付された入学金は、明らかに重複又は超過納付になった分のある場合を除き、これを返還しない。
(授業料等の不返還)
第18条 既に納付された授業料等は、次の各号に掲げる場合を除き、これを返還しない。
(1)明らかに重複又は超過納付になった分のある場合
(科目等履修生の入学金の納付免除)
第19条 科目等履修生で次の各号の一に該当する者は、入学金の納付を免除する。
(1)金沢星稜大学女子短期大学部の卒業生
(2)金沢星稜大学生及び金沢星稜大学大学院生
(2)科目等履修生として在籍期間の空白がなく、学期が2期以上継続する者
(規程の改廃)
第20条 この規程の改正は、教授会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
付 則
この規程は、平成15年2月24日に制定し、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成18年2月24日に定義等の改正及び在籍料等を追加し、平成18年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成21年3月24日に入学金及び授業料等の金額の改正並びに実習費を追加し、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表1については平成22年度入学生から適用する。
2 平成21年度以前の入学生の授業料及び施設設備費等については、従前の別表1を適用する。
従前の別表1
付 則
この規程は、平成22年3月26日に科目等履修生、委託生及び聴講生の学費の規定並びにその他の納付金に手数料等を追加し、平成22年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成23年3月11日に別表2その他の納付金(入学検定料)を改正し、平成23年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成23年6月24日に別表2その他の納付金(入学検定料)を改正し、平成23年6月24日から施行する。
付 則
この規程は、平成23年7月29日に別表2その他の納付金(入学検定料)を改正し、平成23年7月29日から施行する。
付 則
この規程は、平成24年2月24日に星稜女子短期大学の名称変更に伴い一部改正し、平成24年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成24年6月29日に別表1(学費)別表2(その他の納付金)別表3(実習費)を改正し、平成25年度入学者を選抜する入学試験から施行する。
2 平成21年度以前の入学生の学費については、従前の別表1(平成21年度以前の入学生)を適用する。
付 則
この規程は、平成25年3月8日に別表2その他の納付金(経営学会費、学生証再発行費、仮身分証明書の追加、駐車場維持管理費)を改正し、平成25年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成26年3月20日に別表1(科目等履修生・委託生・聴講生)及び別表2(その他の納付金)を改正し、平成26年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成27年3月20日に別表1(学費)を改正し、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学生の学費については、従前の別表1を適用する。
付 則
この規程は、平成28年3月25日に別表2(その他の納付金)保護者会費の名称を改正し、平成28年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成29年2月24日に別表2(その他の納付金)委託徴収金の項目及び金額を改正し、平成29年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成30年9月28日に学期途中の卒業者及び退学者の授業料等を一部改正し、平成30年4月1日に遡り施行する。
付 則
1 この規程は、令和5年5月26日に、別表1(学費)の新たに入学を許可された者の入学金及び授業料の金額並びに別表2(その他の納付金)の入学検定料の金額を改正し、令和6年度の入学者及び受験者より適用する。
2 令和5年度以前の入学者については、従前の規程を適用する。
別表1(学費)
| 費目 | 金額 | 納付時期 |
入学手続時 | 前期 | 後期 |
1年次 | 入学金 | 150,000円(年額) | 150,000円 | - | - |
授業料 | 660,000円(年額) | - | 330,000円 | 330,000円 |
教育充実費 | 330,000円(年額) | - | 165,000円 | 165,000円 |
計 | 1,140,000円(年額) | 150,000円 | 495,000円 | 495,000円 |
2年次 | 授業料 | 660,000円(年額) | - | 330,000円 | 330,000円 |
教育充実費 | 330,000円(年額) | - | 165,000円 | 165,000円 |
計 | 990,000円(年額) | - | 495,000円 | 495,000円 |
休学者の在籍料 | 24,000円(年額) | - | - | - |
科目等履修生・委託生・聴講生
項目 | 入学金 | 履修料・聴講料 | 納付時期 |
科目等履修生 | 金沢星稜大学生 及び金沢星稜大学大学院生 | なし | 1単位につき 10,000円 | 入学金は入学手続き時とし、履修料・聴講料は履修登録・聴講登録時とする。 |
上記以外 | 20,000円 | 1単位につき 20,000円 |
委託生 | 20,000円 | 1単位につき 20,000円 |
聴講生 | なし | 1単位相当につき 10,000円 |
大学コンソーシアム石川 シティカレッジ科目等履修生 | 10,000円 | 1単位につき 20,000円 |
大学コンソーシアム石川 シティカレッジ聴講生 | なし | 1単位相当につき 5,000円 |
大学コンソーシアム石川 シティカレッジ特別聴講学生 | なし | なし | - |
別表2(その他の納付金)
項 目 | 金 額 |
入学検定料 | 1区分につき25,000円 |
委託徴収金 | 稲友会費(保護者会費) | 22,500円 |
同窓会終身会費 | 10,000円 |
手数料 | 在学証明書 | 1通につき 300円 |
学業成績証明書 | 1通につき 300円 |
卒業見込証明書 | 1通につき 300円 |
学業成績・卒業見込証明書 | 1通につき 400円 |
卒業証明書 | 1通につき 300円 |
学業成績・卒業証明書 | 1通につき 400円 |
健康診断証明書 | 1通につき 300円 |
学生証(再発行) | 3,000円 |
仮身分証明書 | 1通につき 300円 |
各種英文証明書 | 1通につき 500円 |
その他の証明書 | 1通につき 300円 |
再試験受験料 | 1科目につき 3,000円 |
駐車場維持管理費 | 年額 10,000円 |
後期のみ 5,000円 |
別表3(実習費)