(趣 旨)
(授業科目の名称及び単位数等)
第2条 金沢星稜大学女子短期大学部(以下「本学」という。)における授業科目の名称及び単位数は、
学則第10条第2項に規定するとおりとする。
(1)講義については、15時間の授業をもって1単位とする
(2)演習については、30時間の授業をもって1単位とする
(3)実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする
(4)一の授業科目について、講義、演習、実験、実習及び実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前3号に規定する時間の授業をもって1単位とする
(授業科目の配当)
第3条
前条第1項の規定に基づく授業科目の配当学年及び配当時期は、別に定められた科目配当表による。
2 授業科目の配当時期は、臨時にその一部を変更することがある。
(授業時間割)
第4条 授業時間割は、学年及び学期の始めに、これを公示する。
(履修の登録)
第5条 学生は、毎学期の始めに、その学期に履修を希望する授業科目を選定し、所定の期日までに登録手続きを行わなければならない。
2 定められた期間において、所定の手続きにて履修登録の修正を行うことができる。期間終了後の修正は認められない。
3 前項の登録修正とは別に、定められた期間において履修登録の取消を行うことができる。
4 前項の登録修正とは別に、教授会においてやむを得ない事情を認められた場合は、履修登録の取消を行うことができる。
5 学生が授業科目の履修登録を行わず聴講のみを希望する場合は、担当教員の許可を得なければならない。
(履修の上限)
第6条 学生が1年間で履修することができる単位数の合計は、44単位を上限とする。
ただし、先行する期において履修科目の学修評価がすべてA以上の場合は48単位を、すべてSの場合は52単位を上限とする。
2 集中講義は、履修上限制度の対象とならない。
3 専門科目のうち、別表に掲げる科目は、履修上限制度の対象とならない。
4 単位互換を目的として本学および金沢星稜大学以外で行う履修については、履修上限制度の対象とならない。
(履修の制限)
第7条 次の各号に該当する授業科目の履修登録はできない。
(1)授業時間割上同一時限に配当されている2つ以上の授業科目
(2)1年次においては、2年次に配当されている授業科目
2 受講指定されている授業科目は指定に従って履修登録しなければならない。
(学修の評価)
第8条 学修の評価は、定期試験、レポート・小課題及び平素の学修状況等により行うものとする。
2 学修評価は、客観性・厳格性・信頼性を確保する観点から以下の基準によるものとする。
成績評価 | 評価点 | 認定種別 |
(1)S | 90~100 | 合格 |
(2)A | 80~89 |
(3)B | 70~79 |
(4)C | 60~69 |
(5)R | 単位認定 |
(6)D | ~59 | 不合格 |
3 前項の「R」の成績評価は、第10条第5項及び6項に規定する単位の認定において用いる。その他、「R」評価とすることに妥当性がある授業科目については、教授会の議を経て「R」評価とすることができる。
(GPA)
第9条 前条の成績の評価に対して次のグレード・ポイント(以下「GP」という。)を設定し、不合格の授業科目を含めて、履修科目のグレード・ポイントの平均(グレード・ポイント・アベレージ)(以下「GPA」という。)を算出する。
成績評価 | GP |
(1)S | 4点 |
(2)A | 3点 |
(3)B | 2点 |
(4)C | 1点 |
(5)R | 対象外 |
(6)D | 0点 |
2 GPAを算出する基準は、次のとおりとする。 GPA=(授業科目の単位数×当該科目のGP値)の総和/(履修登録した授業科目の単位数の総和)
(単位の認定)
第10条 授業科目を履修し、学修の評価により合格した者には、所定の単位を与える。
2 次の各号の一に該当する場合は、認定されない。
(1)学修の評価の結果が不合格の授業科目
(2)試験で不正行為のあった授業科目及び原則当該期における履修登録科目並びに当該通年科目
(3)授業料を完納していないとき
3 授業科目名を読み替えて単位を認定する必要がある場合は、教授会の議を経なければならない。
4 学則第16条に基づき、他の大学又は短期大学における授業科目の履修において取得した単位を、本学の相当する科目に読替し、卒業要件単位として認定することができる。
5 本学と単位互換協定を結ぶ他の大学又は短期大学における授業科目の履修において修得した単位を、教養科目群または専門科目群に設ける「単位互換科目」区分において、卒業要件単位として認定することができる。
6 学則第17条に基づき、短期大学又は大学以外の学修施設における学修の成果に対して、別途定める規則により単位を認定することができる。
7 学則第18条に基づき、学生が本学に入学前に取得した単位等を認定することができる。
(定期試験)
第11条 定期試験は、毎学期末に行う。ただし、授業科目によっては随時に試験を行うことがある。
2 学生は、監督者の指示に従い受験しなければならない。指示に従わない場合は、退場を命ずることがある。
3 学生は、学生証を必ず携帯し、監督者の請求があればいつでも提示しなければならない。
4 試験等における不正行為については、金沢星稜大学女子短期大学部学生懲戒規程の定めるところによる。
(追試験)
第12条
前条の試験を、疾病その他やむを得ない事由により受験できなかった者について、願出により追試験を行うことがある。ただし、願出事由が妥当と認められない者については追試験を行わない。
2 追試験の追試験及び再試験は行わない。
(再試験)
第13条 定期試験の結果、学修の評価が不合格になった者に対して、担当教員の判断により再試験を行うことがある。
2 再試験の受験を希望する者は、再試験受験願に試験手数料3,000円を添えて、事務局へ提出しなければならない。
3 再試験の成績評価は、C又はDとする。
(単位の認定時期等)
第14条 単位の認定は、学則第8条に定める各学期末に行う。ただし、金沢星稜大学における授業科目において修得した単位の認定については、金沢星稜大学が定める時期に行うものとする。
2 卒業に必要な単位が認定されない者は、原級に留める。
(授業日程等の連絡)
第15条 集中講義、補講及び休講等の教務関係の連絡については、すべて所定の手順にて学生に連絡する。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は、教授会の承認を得なければならない。
付 則
この規程は、平成14年12月18日に制定し、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年3月6日に学則等の一部改正により、関係条項等を追加、一部改正し、平成20年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成21年3月18日に学則等の一部改正により、成績評価の標語変更並びに別表1、別表2を改正し、平成21年4月1日から施行する。
2 別表1及び別表2については、平成21年度入学生より適用する。
3 平成20年度以前の入学生については、従前の別表1及び別表2を適用する。
付 則
1 この規程は、平成23年3月11日に学則の一部改正により、別表1及び別表2を改正し、また、単位の認定について一部を改正し、平成23年4月1日から施行する。
2 別表1及び別表2については、平成23年度入学生から適用し、平成21年度の入学生については、従前の別表1及び別表2(平成21年度の入学生用)を、平成22年度の入学生については、従前の別表1及び別表2(平成22年度の入学生用)を適用する。
付 則
1 この規程は、平成24年1月27日に学則等の一部改正により、別表1及び別表2を改正し、また、名称を星稜女子短期大学を金沢星稜大学女子短期大学部に変更し、平成24年4月1日から施行する。
2 別表1及び別表2については、平成24年度入学生から適用し、平成23年度の入学生については、従前の別表1及び別表2を適用する。
付 則
1 この規程は、コース制カリキュラムを廃止し、平成25年2月6日に制定し、平成25年4月1日に施行する。
2 別表1及び別表2については、平成25年度入学生から適用する。
3 平成24年度の入学生については、従前の別表1及び別表2を適用する。
付 則
1 平成26年1月22日に、学修の評価及び単位の認定等について改正し、また、学則等の一部改正により別表1及び別表2を改正し、平成26年4月1日から施行する。
2 別表1及び別表2については、平成26年度入学生から適用する。
付 則
1 平成27年1月7日に履修の上限について改正し、また、学則の一部改正により別表1を改正し、平成27年4月1日から施行する。
2 第6条第3項及び別表1は平成27年度入学生から適用する。
3 平成26年度の入学生については、従前の別表1を適用する。
付 則
平成28年2月3日に、学修の評価、履修の上限、単位取得の表記について改正し、平成28年4月1日から施行する。
付 則
1 平成28年12月14日に単位の認定及び規程の改廃を一部改正し、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年2月1日に単位の認定を一部改正し、平成29年4月1日から施行する。
付 則
平成29年12月6日に、授業科目の配当及び履修の届出を一部改訂し、平成30年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成30年9月19日に単位の認定時期等を一部改正し、平成30年4月1日に遡り施行する。
付 則
この規程は、令和4年1月26日に履修の登録及び履修の条件、学修の評価を一部改正し、令和4年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、令和6年1月17日に履修の登録等について一部改正し、令和6年4月1日から施行する。