(趣 旨)
(区 分)
第2条 外国人留学生の区分は、次のとおりとする。
(1)学部の学生
(2)大学院研究科の学生
(3)科目等履修生
(4)学部の聴講生
(5)大学院研究科の研究生
2 前項のほかに、国際交流センターは海外協定校との協定内容に基づき、協定校の学生を短期で受け入れることができる。
(入学の時期)
第3条 外国人留学生の入学の時期は、原則として学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第4条 外国人留学生の入学資格は、日本国籍を有しない者で、第2条の区分ごとに次表のとおりとする。
(入学志願の手続)
第5条 外国人留学生として入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書にその他必要な書類及び所定の入学検定料を添えて提出しなければならない。
2 国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生については、文部科学大臣からの協議書類をもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
(入学の決定)
第6条 入学を志願する者には、試験その他の選考を行い、教授会の議を経て合格者を決定する。
(入学の手続)
第7条 入学を許可された者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、入学金及び授業料等を納付しなければならない。
(保証人)
第8条 学部の学生として入学を許可された者は、
学則第42条にかかわらず保証人を必要としない。
(入学検定料、入学金及び授業料等)
第9条 学部及び大学院研究科の学生に係る入学検定料、入学金及び授業料等の額は、金沢星稜大学学費等納付規程別表1・2及び金沢星稜大学大学院学費等納付規程別表1・2に定めるところによる。
2 科目等履修生及び聴講生の授業料等の額は、別に定める額とする。
3 私費外国人留学生については、入学金・授業料等減免にかかわる規程を別に定め、入学金・授業料等を減免することができる。
4 本学と大学間交流協定等(以下「協定」という。)で調印した諸外国の大学(以下「協定校」という。)において実施される本学入学試験の志願者からは、入学検定料を減免することができる。
5 協定校のうち、協定又はその附属文書等において、入学検定料、入学金及び授業料等を別に定めている場合は、これらを減免することができる。
6 国費外国人留学生については、入学検定料、入学金及び授業料等を減免することができる。
7 既に納付した入学検定料・入学金及び授業料等は、いかなる事情があっても還付しない。ただし、相当の理由により返還の申し出があればその限りではない。
(外国人留学生に対する諸規程等の準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、
学則、
大学院学則及びその他学内諸規程の規定を準用する。
(規程の改正)
第11条 この規程の改正は協議会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
付 則
この規程は、平成14年3月18日に制定し、平成14年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成14年11月26日に国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生については、文部科学大臣からの協議書類をもって所定書類に代えることができること、並びに国費外国人留学生については、入学検定料、入学金及び授業料等を減免することができることを追加し、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年1月26日に学則の改正に伴う条項の変更並びに改廃を一部改正し、平成19年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成26年3月20日に、大学の学則の改正に伴う条数を一部変更し、平成26年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成27年12月18日に外国人留学生の区分を一部改正し、平成27年9月2日に遡り施行する。