第1章 総 則
(目 的)
第1条 金沢星稜大学大学院(以下「本大学院」という。)は
教育基本法及び
学校教育法の規定するところに従い、学部の教育の基礎の上に、高度にして専門的な理論及び応用を教授研究し、誠実にして社会に役立つ人間を育成して、広く産業の興隆と経済文化の発展に寄与することを目的とする。
(自己点検・評価)
第2条 本大学院は、その研究・教育水準の向上を図り、
前条の目的を達成するため、自己点検・評価を行う。
2 自己点検・評価に関する必要な事項は、別に定める。
第2章 課程、研究科等、収容定員及び修業年限
(課 程)
第3条 本大学院に修士課程を置く。
2 修士課程は広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
(研究科等)
第4条 本大学院に次の研究科及び専攻を置く。
経営戦略研究科 経済・経営学専攻(修士課程)
2 経営戦略研究科は、経済学、経営学及びその関連領域において高度な専門知識や実践能力を有し、それぞれの専門分野で指導的立場に立つ職業人の育成を目的とする。
(収容定員)
第5条 本大学院の収容定員は次のとおりとする。
研 究 科 | 専 攻 | 入学定員 | 収容定員 |
経営戦略研究科 | 経済・経営学専攻 | 10名 | 20名 |
(修業年限)
第6条 修士課程の修業年限は、標準2年とする。ただし、在学期間は原則として4年を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、修業年限に関しては特に優れた研究業績を上げた者に限り、修士課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
第3章 教 育 課 程
(授業及び研究指導)
第7条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。
(授業科目及び単位数)
第8条 授業科目の名称、分類、単位数は、別表Ⅰのとおりとする。
(指導教授)
第9条 演習担当者をもって、当該学生の指導教授とする。
2 学生は、研究指導及び授業科目の選択等研究一般に関し、指導教授の指導を受けなければならない。
(単 位)
第10条 各授業科目の単位数は次の基準によって計算する。
講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で本大学院が定める時間の授業をもって1単位とする。
(1年間の授業期間)
第11条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め30週にわたることを原則とする。
第4章 履 修 方 法
(履 修)
第12条 課程の修了に必要な単位数は、別表Ⅰに定めるとおりとする。
(履修登録)
第13条 学生は履修しようとする授業科目を記載した履修届を、指定の期日までに提出しなければならない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第13条の2 学生が職業を有している等の事情により、第6条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出たときは、研究科委員会において、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項に定めるもののほか、長期にわたる教育課程の履修に関する必要な事項は、別に定める。
(入学前及び他の大学院における授業科目の履修等)
第14条 本大学院が教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に本大学院又は他の大学院において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、15単位を超えない範囲で本大学院に入学した後、本大学院において修得したものとみなすことができる。また、学生が本大学院に入学後に他の大学院において修得した単位を、15単位を超えない範囲で本大学院において修得したものとみなすことができる。ただし、本大学院に入学する前に修得した単位及び入学後に他の大学院で修得した単位を、本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、合わせて20単位を超えないものとする。
2 前項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合、及び外国人が
第23条に定める入学資格をもって本大学院に留学する場合に準用する。
3 前項の実施に関して必要な事項については、別にこれを定める。
第5章 試 験
(試 験)
第15条 試験は科目試験とする。
(受験資格)
第16条 学生は履修した授業科目について試験を受けることができる。
(試験方法等)
第17条 試験は学期又は学年において授業した科目について、その学期末又は学年末においてこれを行う。ただし、必要があるときは臨時試験を行うことがある。
2 試験の方法は筆記・口述・論文・研究報告等による。
3 試験の成績はS・A・B・C・Dとし、C以上を合格とする。
4 試験に合格した科目に対して所定の単位を与える。
5 試験に関する規則は別に定める。
第6章 課程の修了及び学位
(課程の修了)
第18条 本学則
第6条の修業年限を満たし、同
第12条に規定する単位数を修得し、かつ必要な研究指導を受けた後、修士論文の審査及び最終試験に合格した者をもって、その課程を修了した者とする。
2 修士論文は、当該年度の指定された期日までに提出しなければならない。
3 修士論文の審査及び最終試験は専攻科目と関連科目の教員3人以上によってこれを行う。また、他の大学院又は研究所等の教員等を加えることができる。
4 細目については別に定める。
(学 位)
第19条 本大学院において研究科の課程を修了した者に、次の学位を与える。
経営戦略研究科 修士(経済学)
修士(経営学)
第7章 教職課程
(教職関係科目等)
第20条 本大学院において教育職員専修免許状の所要資格を取得しようとする者は、別表Ⅱに定める授業科目の中から
教育職員免許法及び
同施行規則に定める必要単位数を修得しなければならない。ただし、中学校教諭一種又は高等学校教諭一種普通免許状を有する者(所要資格を満たしている者を含む。)に限る。
(免許状の種類)
第21条 本大学院において取得できる教育職員免許状の種類は次のとおりとする。
経済・経営学専攻 - 高等学校教諭専修免許状(公民、商業)
- 中学校教諭専修免許状(社会)
第8章 入学、休学、復学、退学、転入学、転学、除籍、留学及び再入学
(入 学)
第22条 入学の時期は原則として学年の始めとする。ただし、教育上特別の必要があると認められるときには、後期の始めとすることができる。
(入学資格)
第23条 本大学院の修士課程に入学しようとする者は次の各号の一に該当する者に限る。
(1)大学を卒業した者
(2)
学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3)外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4)文部科学大臣の指定した者
(5)大学に3年以上在学し、本大学院が特に優れた成績で所定の単位を修得したと認められた者
(6)本大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められた者
(選抜試験)
第24条 入学志願者に対し選抜試験を行う。
(入学願書等)
第25条 入学志願者は、入学願書、その他所定の書類に入学検定料を添えて、所定の期日までに提出しなければならない。
(入学許可)
第26条 選抜試験に合格し、指定の期日までに所定の納付金を納め、指定する必要書類を提出した者に対して学長が入学を許可する。
(休 学)
第27条 学生が病気その他やむを得ない理由によって3か月以上修学することができないときは、理由を具し、学長に願い出て許可を受けなければならない。
2 病気により休学しようとする者は、願書に医師の診断書を添えることを必要とする。
3 病気のため、修学が不適当と認められる学生に対しては、学長が休学を命じることができる。
4 休学の期間は、当該学年限りとする。ただし、特別の事由がある場合には引き続き休学することができる。
5 休学の期間は、通算して2年を超えることができない。
6 休学の期間は、在学期間に算入しない。
(復 学)
第28条 休学者が復学しようとするときは、願い出て学長の許可を受けなければならない。
(退 学)
第29条 学生が病気その他やむを得ない理由によって退学しようとするときは、その理由を具し、学長に願い出て許可を受けなければならない。
(転入学)
第30条 他の大学院の学生が所属大学院の研究科長の承認書を付し、学年の開始日までに、本大学院に転入学を志願したときは、選考の上、許可することができる。
(転 学)
第31条 本大学院から他の大学院に転学を希望する者は、その理由を具し、学長に願い出て許可を受けなければならない。
(除 籍)
第32条 学生が次の各号の一に該当するときは、学長がその者を除籍する。
(1)原則として、4年の在学期間を経過した者
(2)2年の休学期間を経過した者
(3)授業料等を納付しない者
(4)死亡の者
(留 学)
第33条 学生が外国の大学又は大学院に留学を希望する場合は、研究科委員会の議を経て認めることができる。
2 留学期間のうち1年は本学則
第6条に定める在学期間に算入する。
3 留学に関する細則は、別に定める。
(再入学)
第34条 退学をした者又は除籍された者で再入学を願い出たときは、願い出の理由によって選考の上、学長が入学を許可することができる。
第9章 教員組織及び運営組織
(研究科委員会)
第35条 本大学院研究科に研究科委員会を置く。
2 研究科委員会は、研究科長及び当該研究科の授業を担当する専任教員をもって組織する。ただし、研究科長が必要と認めたときは、その他の専任教員を加えることができる。
3 委員長は、研究科長がこれに当たる。
4 研究科委員会は次の事項を審議し、学長に対して意見を述べるものとする。
(1)学生の入学、課程の修了
(2)学位の授与
(3)前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で研究科委員会の意見を聞くことが必要なものとして、学長が定めるもの
5 研究科委員会は第4項に定めるもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
6 研究科委員会について必要な事項は、金沢星稜大学大学院経営戦略研究科委員会規程に定める。
第10章 学費及びその他の納付金
(学費・その他の納付金)
第11章 科目等履修生、委託学生及び研究生
(科目等履修生)
第37条 本学則
第23条の各号の一に該当する者で、本大学院の特定の授業科目について履修を希望する者があるときは、選考の上、科目等履修生としてこれを許可することがある。
2 科目等履修生は、その履修した授業科目について試験を受けることができる。
3 試験に合格した授業科目について、単位修得証明書の交付を受けることができる。
(委託学生)
第38条 本大学院の特定の授業科目を学修するため、他の大学院又は公共機関等から学生を委託(以下「委託学生」という。)されたときは、これを許可することがある。
2 委託学生の試験及び証明書の交付については
前条第2項、第3項を準用する。
(研究生)
第39条 本大学院において特定の専門事項の研究を希望する者があるときは、本大学院の授業・研究に妨げのない限り、選考の上、研究生として研修を許可することがある。
(入学志願の手続、入学手続及び納付金)
第40条 科目等履修生、委託学生及び研究生の入学志願の手続、入学手続及び納付金については、別に定める。
第12章 外国人留学生
(外国人留学生)
第41条 外国人で、大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本大学院に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。
2 外国人留学生として入学を志願することができる者は、次の各号の一に該当する者に限る。
(1)外国において通常の課程による16年間の学校教育を修了した者
(2)日本において外国人留学生として大学を卒業した者
(3)本大学院において前2号と同等以上の学力を有すると認めた者。ただし、日本において通常の課程において学校教育を受けたと認定した外国人を除く
3 前項第3号の学力認定は、本大学院の研究科委員会において行う。
4 外国人留学生の入学志願の手続、入学手続及び納付金については、別に定める細目による。
第13章 研究指導施設及び厚生福利、保健施設
(研究指導施設)
第42条 研究科に大学院学生専用の研究室を設ける。
2 大学図書館その他の施設は必要に応じ、大学院学生の研究指導のために利用することができる。
(厚生福利、保健施設)
第43条 学生及び職員の厚生福利、保健のため、本学に学生支援センターを置く。
2 前項の学生支援センターについて、必要な事項は金沢星稜大学学生支援センター規程に定める。
第14章 賞 罰
(褒 賞)
第44条 学生として表彰に値する行為のあったときは、学長は研究科委員会の議を経て、これを褒賞することができる。
(懲 戒)
第45条 次の各号の一に該当する者に対し、学長は研究科委員会の議を経て懲戒する。
(1)性行が不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
(3)正規の理由がなくて出席が常でない者
(4)本大学院の学則に違反し、若しくは学園の秩序を乱し、その他学生としての本分に違反した者
2 懲戒は、訓戒、謹慎、停学及び退学とする。
第15章 補 則
(学則の改廃)
第46条 本学則の改廃は、研究科委員会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
(大学学則の準用)
付 則
本学則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
本学則は、平成17年3月18日に授業科目表(別表)等を改正し、平成17年4月1日から施行する。
付 則
本学則は、平成18年3月24日に学費等授業科目表等を改正し、平成18年4月1日から施行する。
付 則
本学則は、平成18年4月21日に履修登録及び免許状の種類を改正し、平成18年5月1日から施行する。
付 則
1 本学則は平成20年4月1日より施行する。
2 第5条に定める収容定員について平成20年度は次の表のとおりとする。
研 究 科 | 専 攻 | 入学定員 | 収容定員 |
地域経済システム研究科 | 経済・経営学専攻 | 0 名 | 10 名 |
経営戦略研究科 | 経済・経営学専攻 | 10 名 | 10 名 |
付 則
本学則は、平成21年3月24日に成績評価の改正並びに科目等履修生、委託学生、研究生及び外国人留学生の入学にかかる手続、納付金を追加し、平成21年4月1日から施行する。
本学則は、平成22年3月18日に教育課程並びに教職課程の授業科目表(別表Ⅰ及び別表Ⅱ)等を改正し、平成22年4月1日から施行する。
付 則
本学則は、平成24年3月9日に教育課程及び教職課程の授業科目表(別表Ⅰ及び別表Ⅲ)並びに別表Ⅰの構成等を改正し、平成24年4月1日から施行する。
付 則
本学則は、平成26年3月20日に委託学生、研究指導施設及び厚生、保健施設等を改正し、平成26年4月1日より施行する。
付 則
本学則は、平成26年5月27日に厚生、保健施設の一部改正し、平成26年9月1日から施行する。
付 則
1 本学則は、平成26年7月25日に授業科目、単位数及び修了に必要な単位数(別表Ⅰ)並びに教職関係科目及び単位数(別表Ⅱ)を改正し、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前の入学生については、従前の別表Ⅰ及びⅡを適用する。
付 則
本学則は、平成27年2月27日に
学校教育法の一部改正に伴い研究科委員会を一部改正し、平成27年4月1日から施行する。
付 則
本学則は、平成28年2月26日に成績の評価について一部改正し、平成28年4月1日から施行する。
付 則
1 本学則は、平成28年10月28日に授業科目、単位数及び修了に必要な単位数(別表Ⅰ)並びに教職関係科目及び単位数(別表Ⅱ)を改正し、平成29年4月1日から施行する。
2 別表Ⅰ及び別表Ⅱの変更は、平成29年度入学生より適用する。
3 平成28年度以前の入学生については、従前の別表Ⅰ及び別表Ⅱを適用する。
付 則
本学則は、平成29年2月24日に研究科委員会を一部改正し、平成29年4月1日より施行する。
付 則
1 本学則は、平成30年2月23日に授業科目、単位数及び修了に必要な単位数(別表Ⅰ)を改正し、平成30年4月1日から施行する。
2 別表Ⅰの変更は、平成30年度入学生より適用する。
3 平成29年度以前の入学生については、従前の別表Ⅰを適用する。
付 則
1 本学則は、平成31年2月22日に授業科目、単位数及び修了に必要な単位数(別表Ⅰ)を改正し、平成31年4月1日から施行する。
2 別表Ⅰの変更は平成31年度入学生より適用する。
3 平成30年度以前の入学生については、従前の別表Ⅰを適用する。
付 則
この規程は、平成31年4月26日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成31年4月1日に遡り施行する。
付 則
本学則は、令和2年4月1日に、研究科等、研究科委員会、研究指導施設等を一部改正し、令和2年4月1日から施行する。
付 則
本学則は、令和3年4月1日に入学前及び他の大学院における授業科目の履修等並びに入学資格について一部改正し、令和3年4月1日から施行する。
付 則
1 本学則は、令和5年4月1日に長期履修制度に関する事項を規定し、令和5年4月1日から施行する。
2 本学則第13条の2(長期にわたる教育課程の履修)については、令和6年度入学者から適用する。