(目 的)
第1条 この規程は、金沢星稜大学
学則第62条及び金沢星稜大学
大学院学則第44条に基づき、学生として優れた行為があった者を表彰し、教育の振興を図ることを目的とする。
(褒賞の種目)
第2条 褒賞の種目及び褒賞金は次のとおりとする。
学長賞 → (個人)20万円
(団体)20万円
優秀賞 → (個人) 2万円
(団体) 5万円
(褒賞の対象)
第3条 褒賞の対象は次のとおりとする。
(個人)在学中の成績を通算し、卒業年度を対象とする
(団体)選考基準に敵う成績を収めた当該年度を対象とする
(選考基準)
第4条 選考基準は、他の学生の規範となる学生又は団体であり、次の各号に該当する者とする。その細則は別表による。
(1)研究学業成績が優秀であった者
(2)課外教育活動において優秀な成績を収めた者
(3)その他前各号と同等の褒賞に価する行為のあった者
(選定)
第5条 褒賞候補者の選定は、学生部会で行う。
(褒賞者の決定)
第6条 学長は学生部会の答申に基づき、教授会及び協議会の意見を聴いて、褒賞者を決定する。
(授賞式)
第7条 授賞式は、学位記授与式において行うものとする。
(規程の改正)
第8条 この規程の改正は、協議会の承認を得なければならない。
付 則
この規程は、平成 5年11月24日から施行する。
付 則
この規程は、平成12年 7月19日に一部改正し、平成12年 7月19日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年12月10日に褒賞の対象に大学院生を追加並びに規程の改正を追加し、平成15年12月10日から施行する。
付 則
この規程は、平成17年4月1日に褒賞の対象及び選考基準等を一部改正し、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成18年2月15日に褒賞候補者の選定等を一部改正し、平成18年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成18年12月20日に学則の改正に伴う条項の変更並びに褒賞者の決定等を一部改正し、平成19年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年3月11日に金沢星稜大学大学院学則の改正に伴う条項を変更し、平成21年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成23年8月3日に金沢星稜大学大学院学則の改正に伴う条項の変更及び選定機関等を一部改正し、平成23年8月3日から施行する。
付 則
この規程は、平成26年3月5日に大学学則の改正に伴う条数を一部変更し、別表の選考基準の一部を改正し、平成26年4月1日に施行する。
付 則
この規程は、平成29年1月18日に条数整理のため一部改正し、平成29年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、令和3年4月14日に大学学則の改正に伴う条数を一部変更し、別表の選考基準の一部を改正し、令和3年4月1日に施行する。
(別 表)
選考基準
学長賞 |
第4条に合致する者のうち、GPA3.9以上の者 |
第4条に合致する者のうち、全国大会において優勝又は準優勝の成績を上げた者 |
その他、学長賞に値するものと学長が認めた者 |
優秀賞 |
第4条に合致する者のうち、各学科における首席学生(GPA値最上位の学生)。ただし、学長賞の対象者は除く。 |
第4条に合致する者のうち、全国大会において、ベスト4又は入賞した者 |
その他、優秀賞に値するものと学長が認めた者 |