(趣 旨)
(定義)
第2条 この規程における留学とは、本学を休学することなく、海外の高等教育機関で学位授与権を有するもの又はこれに準ずる教育研究機関(以下「海外大学等」という。)において、一定期間、授業科目を履修し、又は研究することをいう。
(留学の種類)
第3条 本学における留学の種類は、次のとおりとする。
(1) 協定留学 海外大学等との間で締結した協定に基づく留学
(2) 認定留学 学長が教育上有益であると認定した海外大学等への留学
(留学の期間)
第4条 留学期間は、留学先の海外大学等(以下「留学先大学等」という。)の就学期間の始期から終期までとし、原則として3カ月以上1年以内とする。ただし、教育上特に必要と教授会が認める場合、学長は、1年を限度として延長を許可することがある。
2 留学期間は、在学年限に算入される。
3 留学期間は、1年を上限として修業年限に算入することができる。
(留学の手続)
第5条 留学を希望する者は、指定の期日までに留学願、誓約書及びその他必要な書類を学長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、国際交流センターで選考のうえ、教授会の議を経て学長が行う。
3 第1項の許可には、必要な範囲で条件を付することができる。
4 留学の出願等に関する事務取扱窓口は、国際交流課とする。
(留学許可の取消し)
第6条 学長は、前条及び
学則第43条に基づき留学を許可された者(以下「留学者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その許可を取り消すことができる。
(1) 留学先大学等において成業の見込みがないとき
(3) 留学中の遵守事項に違反した、又は留学先において本学学生としての本分に反する行為があったとき
(4) 留学者の事情により留学を継続できなくなったとき
(5) 留学願と留学の実態が異なっているとき
(6) その他、学長が留学の許可を取り消す必要があると認めたとき
(給付の取消し)
第7条 学長は、留学者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、助成金を給付しないことができる。
(2)留学中の遵守事項に違反した、又は本学の学生としての本分に反する行為があったとき
(3)留学を許可された者の事情により研修を継続できなくなったとき
(4)
留学規程第12条及び研修規程第12条に規定する報告書の提出及び報告の履行がなされなかったとき
2 学長は、前項の措置を講ずるに当たっては、国際交流センター、教授会及び協議会の議を経て行う。
(帰国命令)
第8条 学長は、前条に定めるほか、留学先の環境が悪化する等の事由により留学継続が困難と認められる場合は、帰国を命ずることができる。
2 前項の規定により、帰国を命ぜられた留学者は、直ちに帰国しなければならない。
(留学中の学費等)
2 協定留学に係る留学先大学等の授業料は、これを免除する。
(助成)
第10条 留学者に対し、助成金を給付することができる。
(留学中の遵守事項)
第11条 留学者は、留学中は本学及び留学先大学等の定める諸規則並びに関係法令等を遵守しなければならない。これを遵守しなかったことにより生じた責任は、留学者が負わなければならない。
(留学中の事故の責任)
第12条 留学中の傷害、疾病及びその他の事故については、留学者の責任において治療等を行わなければならない。
(帰国後の手続き)
第13条 留学を終了した者は、留学終了後速やかに次に掲げる書類を学長に提出するとともに、指定された期日に留学報告を行わなければならない。
(1) 留学終了届
(2) 履修期間及び成績が明記された単位取得証明書、又は研究期間及び研究内容が明記された証明書
(3) 留学報告書
2 留学を終了した者は、留学先大学等で修得した単位の認定を受けようとする場合、前項に定める書類のほか単位認定願を提出しなければならない。
(単位の認定)
第14条 前条に定めるところにより単位認定の申請があった場合、所属学部の長は、教授会の議に基づき、学則第12条及び第13条により卒業の要件となる単位として認めることができるものとする。
(留学後の履修措置)
第15条 留学者の授業科目の履修について、所属学部の長は、当該学生の出国年度の履修状況を勘案し、教授会の議を経て特別の措置を講ずることができる。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は、協議会の議を経て、学長が行うものとする。
付 則
この規程は、平成24年7月27日に制定し、同日から施行する。
付 則
この規程は、平成26年3月5日に、大学の学則改正に伴う条数を一部改正し、平成26年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成27年2月4日に一部改正し、平成27年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成28年12月14日に一部改正し、平成29年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成30年6月13日に一部改正し、平成30年7月1日に施行する。