(目 的)
(定 義)
第2条 この規程による「学費」とは、1年次は入学金及び授業料等(授業料及び施設設備費)の合計額(休学者の在籍料を含む。)、2年次は授業料等(授業料及び施設設備費)の合計額(休学者の在籍料を含む。)をいう。科目等履修生及び委託学生においては、入学金及び履修料の合計額、研究生においては、入学金及び授業料をいう。
2 この規程による「その他の納付金」とは、入学検定料、委託徴収金(法人が徴収を委託された諸会費)、手数料及び駐車場維持管理費をいう。
(学費及びその他の納付金の金額等)
第3条 学費の金額及び納付時期は、別表1のとおりとする。
2 その他の納付金の金額は、別表2のとおりとする。
(長期履修に係る学費)
第3条の2 学則第13条の2に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期履修期間」 という。)に限り、前条第1項に規定する授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
2 大学院研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)において在学途中から長期履修が認められた場合の授業料の年額は、前条第1項に規定する授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から既に納付した授業料の総額を減じた額を、変更後の残りの長期履修期間の年数で除した額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
3 研究科委員会において長期履修期間を短縮する変更が認められた場合の授業料の額は、変更初年度から変更後の長期履修期間により第1項の規定に従い算出した額とし、変更前の授業料の額との差額については,長期履修期間を変更した最初の学期にそれを徴収する。
4 研究科委員会において長期履修期間の延長が認められた場合の授業料の額は、前条第1項に規定する授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から、既に納付した第1項の規定に従い算出した額の授業料を減じた額を、変更後の残りの長期履修期間の年数で除した額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
5 第1項から第4項により算出した授業料の年額は、前条第1項に定める納付時期に、2等分した額を分けて納付しなければならない。
6 長期履修期間を超えてなお在学する者の授業料の額は、前条第1項に定める額とする。
(入学金の納付)
第4条 入学を許可された者は、所定の入学金を指定する入学手続期限までに納付しなければならない。
(授業料等及び委託徴収金の納付)
第5条 各学期における授業料等及び委託徴収金は、次のとおり納付しなければならない。
学期 | 納 付 期 限 |
前期 | 4月30日 |
後期 | 10月31日 |
(延納及び分納)
第6条 学長は、経済的な理由等により、第5条に定める各学期の納付期限までに授業料等の納付が困難な者に対して、延納又は分納を許可することがある。
2 前項の許可を得ようとする者は、第5条に定める各学期の納付期限までに延納願又は分納願を学長宛に提出しなければならない。
(延納の納付期限)
第7条 授業料等の延納の納付期限は、次のとおりとする。
学期 | 納 付 期 限 |
前期 | 8月30日 |
後期 | 翌年 2月28日 |
(分納の納付期限)
第8条 授業料等の分納は各学期の月割りとし、分納を許可された者は、その月の末日までに納付しなければならない。
(未納者の措置)
第9条 授業料等の納付を滞納した者には督促を行い、なお納付しないときは、学長はこれを除籍することができる。
2 前項で除籍された者が、除籍発令後1か月以内に滞納分の授業料等を納付し、所定の手続を行えば、復籍することができる。
(休学者の授業料等)
第10条 休学者の授業料等については、次の各号のとおりとする。
(1)学期の始めから休学許可になった者の授業料等については、当該学期授業料等の納付を免除する
(2)授業料等を既に納付した者が、学期途中で休学許可になった場合は、当該学期授業料等のうち、休学許可当月の翌月以降の授業料等を月割りをもって返還する
(3)授業料等の未納者が、学期途中で休学許可になった場合は、休学許可当月までの授業料等を月割りをもって納付しなければならない
(退学者の授業料等)
第11条 退学者の授業料等については、退学許可当月までの授業料等を月割りをもって納付しなければならない。
2 授業料等を既に納付した者が、学期途中で退学許可になった場合は、当該学期授業料等のうち、退学許可当月の翌月以降の授業料等を月割りをもって返還する。
(留年、復学者の学費)
第12条 留年又は復学した者の学費は、在籍する学年の学費と同額とする。
2 学期期間途中で復学した者は、復学許可当月からの授業料等を月割りをもって納付しなければならない。
(再入学者の学費)
第13条 再入学しようとする者は、所定の入学金を納付しなければならない。ただし、願い出による退学者が再入学する場合は、これを免除する。
2 再入学を許可された者の学費は、再入学の学年の学費と同額とする。
(休学者の在籍料)
第14条 休学者は、
第10条により、免除又は返還された授業料等に代えて、在籍料を納付しなければならない。
2 休学者が
第12条第2項により授業料等を納付した場合、在籍料を月割りをもって返還する。
(委託徴収金の取扱い)
第15条 委託徴収金の取扱いについては、次の各号のとおりとする。
(1)既に納付された委託徴収金は、明らかに重複又は超過納付になった分のある場合を除き、これを返還しない
(2)学期の始めから休学許可になった者の委託徴収金については、当該学期委託徴収金の納付を免除する
(3)委託徴収金の未納者が、学期途中で休学及び退学許可になった場合は、休学及び退学許可当該学期の委託徴収金を免除する
(実習・演習費)
第16条 実習・演習に必要な費用は、別表3のとおりする。
(入学金の不返還)
第17条 既に納付された入学金は、明らかに重複又は超過納付になった分のある場合を除き、これを返還しない。
(授業料等の不返還)
第18条 既に納付された授業料等は、次の各号に掲げる場合を除き、これを返還しない。
(1)明らかに重複又は超過納付になった分のある場合
(科目等履修生の入学金の納付免除)
第19条 科目等履修生で次の各号に該当する者は、入学金の納付を免除する。
(1)金沢星稜大学大学院の修了生
(2)科目等履修生として在籍期間の空白がなく、学期が2期以上継続する者
(研究生の入学金の納付免除)
第20条 研究生として在籍期間の空白がなく、学期が2期以上継続する者の入学金の納付を免除する。
(規程の改廃)
第21条 この規程の改廃は、協議会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
付 則
この規程は、平成15年2月24日に制定し、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成18年3月24日に定義等の改正及び在籍料等を追加し、平成18年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成18年7月21日に別表1(学費)を改正し、平成19年度の入学生より適用する。
2 平成18年度以前の入学者の学費については、従前の別表1(学費)を適用する。
付 則
1 この規程は、平成19年3月20日に別表3(実習費)を追加し、平成19年4月1日から施行する。
2 ただし、情報演習費については、平成19年度の入学生より適用する。
付 則
この規程は、平成20年3月21日に別表2(その他の納付金)を改正し、平成20年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年3月24日に定義、別表1及び2ほかを改正、科目等履修生及び研究生の入学金の納付免除を追加し、平成21年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成22年7月23日に別表1(学費)の科目等履修生に学部生の入学金及び履修料を規定し、平成22年7月23日から施行する。
付 則
この規程は、平成23年3月11日にその他の納付金を改正し、平成23年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成24年6月29日に別表2その他の納付金(入学検定料)を改正し、平成24年6月29日から施行する。
付 則
この規程は、平成25年3月8日に委託徴収金の取扱い、別表2及び別表3を一部改正し、平成25年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、令和4年12月23日に長期履修に係る学費に関する事項を規定し、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程は、令和6年度入学者から適用する。
別表1(学費)
| 費目 | 金額 | 納付時期 |
入学手続時 | 前期 | 後期 |
1年次 | 入学金 | 120,000円 | 120,000円 | - | - |
授業料 | 690,000円(年額) | - | 345,000円 | 345,000円 |
計 | 810,000円 | 120,000円 | 345,000円 | 345,000円 |
2年次 | 授業料 | 690,000円(年額) | - | 345,000円 | 345,000円 |
計 | 690,000円(年額) | - | 345,000円 | 345,000円 |
休学者の在籍料 | 24,000円(年額) | - | 12,000円 | 12,000円 |
科目等履修生 | 入学金 | 20,000円 | 20,000円 | | |
履修料 | 1単位につき20,000円 | - | | |
委託学生 | 入学金 | 20,000円 | 20,000円 | | |
履修料 | 1単位につき20,000円 | - | | |
研究生 | 入学金 | 50,000円 | 50,000円 | | |
授業料 | 360,000円(年額) | - | 180,000円 | 180,000円 |
※本学学部4年次生が科目等履修生となる場合は、入学金を免除し、履修料を1単位につき10,000円とする。
別表2(その他の納付金)
項 目 | 金 額 |
入学検定料 | 15,000円 |
委託徴収金 | 学会費 | 2,500円 |
手 数 料 | 在学証明書 | 1通につき 300円 |
学業成績証明書 | 1通につき 300円 |
卒業見込証明書 | 1通につき 300円 |
学業成績・卒業見込証明書 | 1通につき 400円 |
健康診断証明書 | 1通につき 300円 |
卒業証明書 | 1通につき 300円 |
学業成績・卒業見込証明書 | 1通につき 400円 |
学生証(再発行) | 1件につき 3,000円 |
仮身分証明書 | 1通につき 300円 |
各種英文証明書 | 1通につき 500円 |
その他の証明書 | 1通につき 300円 |
駐車場 維持管理費 | 大学院生 | 年額 | 10,000円 |
後期のみ | 5,000円 |
科目等履修生 | | 受講する曜日につき 500円 |
委託学生 | | 受講する曜日につき 500円 |
研究生 | 年額 | 10,000円 |
後期のみ | 5,000円 |
別表3(実習・演習費)