学校法人 稲置学園 規程集(大学院・大学)

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金沢星稜大学学位規程
第1章 総 則
第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第12条の規定及び金沢星稜大学学則(以下「本学学則」という。)第22条並びに金沢星稜大学大学院学則(以下「本大学院学則」という。)第19条に基づき、学位に必要な事項について定める。
第2条 本学において授与する学位の種類は、次のとおりとする。
(1)学士
  経済学部  経済学科            学士(経済)
  経済学部  経営学科            学士(経営学)  
  人間科学部 スポーツ学科          学士(人間科学)
  人間科学部 こども学科           学士(人間科学)
   人文学部  国際文化学科          学士(人文学)
(2)修士
  経営戦略研究科 経済・経営学専攻       修士(経済学)
                         修士(経営学)
第3条 学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは、これを授与した本学名を次のように明記するものとする。
(1)学士(○○○)(金沢星稜大学)
(2)修士(○○○)(金沢星稜大学)
第2章 学士の学位授与
第4条 学士の学位は、本学学則に定める卒業に必要な所定の要件を満たした者に授与するものとする。
第3章 修士の学位授与
第5条 修士の学位は、本大学院学則第18条に定める所定の修士課程修了の要件を満たした者に授与するものとする。
第6条 学位審査の基準は、広い視野に立って精深な学識を修め、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することとする。
第7条 修士の学位論文は、学位論文提出票を添えて、学長に提出するものとする。
2 審査のために必要があるときは、学位論文以外の参考資料の添付を求めることがある。
3 修士の学位論文は、修士課程を修了見込みの者が提出することができる。
4 論文の様式、提出部数、提出期限等については、「金沢星稜大学学位論文取扱い内規」に定める。
第8条 学長は、学位授与の申請が前条に規定する要件を具備するときはこれを受理する。
2 いったん提出された論文等は返還しない。
第9条 学長は、前条の規定により学位論文を受理したときは、申請された学位につき研究科委員会にその論文の審査を付託する。
第10条 前条の規定により学位論文の審査を付託された研究科委員会は、指導教員のほか当該学位論文関連科目の教員1名以上からなる審査委員会を設ける。
2 審査委員会の招集は、委員長が5日前までに各委員に通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、研究科委員会が審査のため必要があると認めるときは、前項による委員のほか、前項に定める教員以外の教員等を審査委員会の委員に加えることができる。
第11条 審査委員会は、修士の学位についてその学年度末までに、論文の審査及び最終試験を終了しなければならない。
第12条 最終試験は、学位論文を中心としてこれに広く関連する科目について、口頭又は筆記によりこれを行う。
2 審査委員会は、論文を審査した結果、その内容が著しく不良であると認めるときは、最終試験を行わないことができる。
第13条 審査委員会は、論文の審査並びに最終試験を終了したときは、直ちにその結果をまとめて研究科委員会に文書で報告し、かつ、その意見を開陳するものとする。
2 論文審査の結果、前条第2項の規定に従って最終試験を行わなかった場合には、審査委員会は、その旨を研究科委員会に文書で報告しなければならない。
第14条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、学位授与の当否についての議決をする。
2 前項の議決は、委員の3分の2以上の出席を必要とし、可否については、出席委員の過半数以上の同意がなければならない。ただし、基本定数には、休職中の者及び病気、海外出張中等のやむを得ない理由により出席のかなわない者は算入しないものとする。
第15条 研究科委員会が前条の議決をしたときは、研究科長は、学位論文とともに、論文の内容の要旨、論文審査の要旨及び最終試験の結果の要旨に学位授与の当否の意見を添え、文書で学長に提出しなければならない。
第16条 学長は、前条の報告に基づいて学位を授与し、所定の学位記を交付する。
第4章 そ の 他
第17条 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又は学位を得た者がその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は、学部教授会又は研究科委員会の議を経て学位の授与を取り消し、学位記を還付させ、かつ、その旨を公表する。
2 前項の議決をする場合には、学部教授会全員の3分の2又は研究科委員会委員の3分の2以上の出席を必要とし、出席委員の過半数以上の同意がなければならない。
第18条 学位記は、別に定める様式によるものとする。
第19条 この規程の改正は、協議会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
 
付 則
この規程は、平成14年3月6日に制定し、平成14年4月1日から施行する。ただし、平成15年3月31日をもって商学科を廃止するため、第2条(1)学士のうち、経済学部一部 商学科学士(経済)の項は、在学生の卒業を待って廃止する。
付 則
この規程は、平成17年4月1日に学位の種類等一部改正し、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平18年12月13日に学位の種類等を一部改正し、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成19年3月31日をもってビジネスコミュニケーション学科を募集停止にしたため、第2条第1号学士のうち、経済学部一部ビジネスコミュニケーション学科学士(経済)の項は、在学生の卒業を待って廃止する。
付 則
1 この規程は、平成20年11月28日に大学院研究科名称を変更し、平成20年11月28日から施行する。
2 金沢星稜大学大学院地域経済システム研究科は、改正後の学位規程第2条第2号の規定にかかわらず当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
付 則
1 この規程は、平成22年3月18日に学科名称変更に伴い学位の種類を一部改正し、平成22年4月1日から施行する
2 学位規程第2条第1項の規定にかかわらず、現代マネジメント学科の学位は当該学科の学生が在学しなくなるまでの間、従前の規定を適用する。
付 則
この規程は、平成26年5月27日に経済学部二部の廃止に伴い学位の種類を一部改正し、平成26年5月27日から施行する。
 
付 則 
この規程は、平成27年2月27日に一部改正(経済学部一部の学部名称変更)し、平成27年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成28年3月25日に一部改正(人文学部の学位を追加)し、平成28年4月1日から施行する。 
 
(様式) 学士学位記  
(様式) 修士学位記